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下関市で弁護士をお探しなら
山口県下関市の清水弘彦法律事務所は、街の弁護士「マチベン」として皆様のお悩みに対応いたします。
大難を小難に、小 難を無難に、
一緒にお悩み事の解決策を探しましょう!

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ご挨拶
Greeting
~注目のTOPIC~
遺 産 分 割
遺産分割とは、相続人全員の話し合いで遺産の分け方を決めることです。
法律上、親族が亡くなったとき、すなわち相続が発生したときに、
故人(被相続人)が所有していた財産(遺産)はすべて、法定相続人全員の共有になります。
しかし故人が遺言書を残していない場合、共有のままでは実際に遺産を取得することができませんので、
「誰が、どの遺産を、どういう割合で取得するのか」
を法定相続人全員で話し合って決定しなくてはなりません。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
ところで、お子様がいらっしゃらないご夫婦のどちらかがお亡くなりになった場合、
相続人は 残された配偶者(夫または妻) と 故人の父母
故人の父母がすでに亡くなられていれば 残された配偶者(夫または妻) と 故人の兄弟姉妹
…ですので、この方々との間で遺産分割協議をすることになります。
相続人同士が疎遠であったり、遠方にお住まいであったりすると、
協議がまとまらず、お互いに相当のストレスとなることでしょう。
そんなときこそ専門家である弁護士にお声がけください。
遺産相続でのお困りごとは弁護士へのご相談がおすすめです!


取扱業務
取扱業務
Service
よくある質問
よくある質問
FAQ
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相談料はいくらですか?法律相談料 初回無料。 2回目以降 30分毎5,500円。
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亡くなった親の所有している不動産がどこにどのくらいあるのか、調べることは可能ですか?清水弘彦法律事務所では、役所などの固定資産税評価台帳(名寄せ帳)の取得方法など、ご依頼頂いた方へアドバイスいたします。初回の相談は無料ですのでお気軽にお問合せください。
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相続する財産が無い、若しくは少なければ相続手続きはしなくてもよいのですか?少額でも預金や不動産がある場合は相続の手続きは必要になるかと思います。初回は無料でご相談を承りますのでお気軽にご相談ください。
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土地の名義が亡くなった祖父のままなので、名義を変更したいのですが、親族での財産相続でもめており、話ができない状況です。自分の代できちんとしておきたいのですが、相談できますか?家庭裁判所での調停、若しくは調停をせずに清水法律事務所に依頼いただいて協議するという方法など、ご相談いただいた方へ最適な解決方法をアドバイスいたします。お気軽に一度ご相談ください。
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相続が始まっていない段階で遺産分割協議や相続の相談することは可能ですか?万が一を考えて次の代に揉める種を残さないための事前の相続のご相談は可能です。生前に遺言を作成するなど、ご依頼頂いた方にご納得頂けるようアドバイスいたしますのでお気軽にご相談ください。
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亡くなった親の預貯金を金融機関に払戻しの手続きに行くと、相続人全員からの委任状を提出するように言われましたが、相続人全員がわかりませんどうしたらよいでしょうか?まずは相続人がどなたであるかを調査をし、相続人全員から預金払戻しに協力してもらうお手伝い、代行を行います。お気軽にご相談ください。
ご相談からご依頼までの流れ
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